条例

1みどりの基本条例
2中高層条例
3風景づくり条例
4小規模宅地の指導要綱
5住環境整備条例
土地区画整理事業を施行すべき区域内の都市計画法53条の許可
7西部地域の地区計画に関する届出
1については敷地面積に対するある程度の緑化を義務付けるもの。
基準の緑化面積と樹木の本数、接道緑化が決められる。
都市緑地法に基づき、建築確認申請と連動する。
条例自体は建築確認申請と連動するものではない。
緑化率がポイントになるが、現状の率は高すぎる。
特に大規模敷地の緑化率が高い。
2は、標識設置届と近隣住民説明を事業者に義務付けるもの。
建築計画の概要をや工事についての概要を標識を設置することで、
周囲に知らしめるもの。
紛争予防のためなので、住民と事業者側の話し合いの場である、
あっせん・調停会というものがある。
あくまで話し合いの場であり、両者のどちらかの側の主張が正しい
という判断をするわけではない。
3風景づくりという名称だが、景観のこと。周辺と調和の取れた
建築物であることが求められるが、そもそも面的に統一性のある地域
が少ないので、そもそも周辺から突出するようなものは考えづらい。
そもそもが風景づくり計画に基づくものだが、計画事態の作りこみが
足りないため、指導がしづらい。特に建物の高さやボリュームについて
は指摘できない。
4は分譲住宅の建築の際に敷地の最低面積と、建物と建物の距離を確保する
というもの。要綱のため、実効性に乏しい。
5は、集合住宅やワンルームマンション建設の際に、環境空地や周辺道路の整備、
駐車場や管理人室の設置義務があるというもの。
この7個の中では一番重要度が高い。
区画整理事業の際の道路の予定地を市街化予想線と呼ぶが、そこにかかると
一定の建築制限がかかるというもの。2階で地階を有しないもの、木造などに限られる。
7は接道の状況によって、建ぺい率、容積率が40・80か50・100のいづれ
になるというもの。