2008-05-21 地区計画 都市計画法で用途地域を決め、 建築基準法で敷地内の建物を決める。 その間にあるものが地区計画。 用途地域だけでは大雑把なので、 その地域に合った開発がどのような ものであるかを決めるのが、地区計画である。 行政主体で地区計画を定め、 それに合う開発を、民間のディベロッパーが 決める。採算がとれ、かつ自然も残せるような 建ぺい率・容積率を設定する必要がある。 地区内に、道路も整備する必要がある。 都心の都市計画の仕事を担当するのは、 面白い仕事だと思う。 地方だと、開発自体の必要性がないから。